
●年間20万円以上儲けたら、確定申告が必要
年間(1月〜12月)で、20万円を超える利益が出たら、
確定申告が必要です。(他に収入のない人は基礎控除分の36万円を超える場合)
利益とは、為替差益、スワップ金利の両方の事です。
裏を返せば20万円以下なら、確定申告は必要ありません。
ピッタリ20万円儲けたとしても、非課税です。
ちなみに銀行の利子は源泉徴収なので、
外貨預金の利子も源泉徴収されます。
つまり、年間の儲けが20万円以下なら、
FXの方が、税制的にもお得ですね。
●1800万円を超えると、半分が税金?
FXの所得は、『雑所得』に分類されます。
雑所得には所得税と住民税が課せられますが、
それぞれ以下の表の通りです。
【所得税】
| 課税総所得金額 |
税率 |
控除額 |
| 330万円以下 |
10% |
ナシ |
| 330万円超900万円以下 |
20% |
33万円 |
| 900万円超1800万円以下 |
30% |
123万円 |
| 1800万円超 |
37% |
249万円 |
【住民税】
| 税種 |
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
| 県民税 |
700万円以下 |
2% |
ナシ |
| 700万円超 |
3% |
7万円 |
| 市民税 |
200万円以下 |
3% |
ナシ |
| 200万円超700万円以下 |
8% |
10万円 |
| 700万円超 |
10% |
24万円 |
上の表を用いると、FXで1800万円を超える儲けを出すと、
控除額はありますが、
儲けの50%を税金で持っていかれます。
37%(所得税)+3%(県民税)+10%(市民税)
●【儲け】にかかった費用は、経費として申告できる。
FXでの儲けを申請するわけですから、
儲ける為にかかった費用は、経費として申請できます。
たとえば、
・パソコン代(10万円以上の場合、4年で減価償却)
・パソコン接続費
・教材費(本、
情報商材など)
・セミナー費用
・セミナー参加の為の交通費
などなどです。
これらはFXで儲ける為に歳出し、
その結果儲けが生まれたので、経費として申請できます。
課税所得金額は、【儲け−経費】になりますので、
経費として申請できるものは、領収証を取っておくようにしましょう。
●年末は【調整決済】
課税対象は年間の儲け額から算出されるので、
12月の最終取引日には、【調整決済】も有効です。
仮に21万円の儲けがあったとして、
15000円の含み損があるポジションがあったとします。
この場合、このポジションを決済してしまえば、
年間の儲けが19万5000円になるので、課税されません。
このポジションを決済しなければ、
21万円に課税され、さらに15000円の含み損があるわけです。
少々頭は使いますが、節税には調整決済もアリですね。
次のページで税制的に有利なくりっく365について詳しく説明